「メルカリでチケットを出品したいけど、転売して良いのかな。これって違反?OK?チケットを販売したいけどトラブルになりたくないなぁ」と思ったことはありませんか?
今回は、メルカリで出品できるチケットと出品禁止チケットの種類についてまとめました。チケットを出品する前に知っておきたい転売のルールと禁止行為についても詳しくお伝えします。
メルカリのルールに沿って出品すれば、ペナルティを受けることなく無事に取引完了させることができるのでおすすめです。
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- メルカリで出品することができるチケットの種類とリスト
- メルカリで出品禁止されているチケットの種類とリスト
- まとめ:メルカリで出品できるチケットとできないチケットについて知っておけばトラブルは防げる
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メルカリで出品することができるチケットの種類とリスト
まずはメルカリで出品することができるチケットの種類を見ていきましょう。出品カテゴリーは「チケット」となります。
出品できるチケット①イベントの入場券
・音楽(コンサート・フェス、俳優・声優・海外タレントのイベントなど)、スポーツ(サッカー・野球・テニス・ゴルフ・相撲などのチケット)
・イベント(声優・アニメ、キッズ・ファミリー、トークショー・講演会など)
・映画のチケットなど
はメルカリで出品することができます。(出品OK)
出品できるチケット②施設利用券
・遊園地・テーマパーク、美術館・博物館などの入場券
・スキー場・ゴルフ場・フィットネスクラブ・スポーツクラブ・プールなどスポーツ施設の利用券
・水族館・動物園などの入場券
はメルカリで出品することができます。
出品できるチケット③乗車券・交通券
・航空券や、鉄道乗車券やバスのチケットなど
もメルカリで出品することができます。
メルカリで出品禁止されているチケットの種類とリスト
上記でご紹介したように、メルカリでコンサートなどのチケットを出品することはOKなのですが、チケットの種類によってはルール違反となり削除の対象となってしまうことがあります。
出品一時停止ペナルティや退会処分などのトラブルに合わないためにも、メルカリで出品禁止されているチケットの種類についても見ていきましょう。
出品禁止チケット①記名式チケット
最近は、コンサート・トークショー・舞台・舞台挨拶などのチケットの中に「記名式チケット」と言って、購入した人の名前が記載されているものがあります。
イベント主催の会社が記名式チケットの転売を禁止している場合、メルカリで販売しても購入者が利用できない(イベントに入れない、座席に座れないなど)可能性があります。
このような記名式のチケットはメルカリで出品禁止されています。
出品禁止チケット②転売目的で得たと判断されるチケット
メルカリに出品されているイベントチケットの中には、同じイベントのチケットを複数出品しているケースや、定価からかけ離れた高額で転売しているケースが見られます。
このようなチケットの出品を見た人がメルカリ事務局に通報して、転売目的で得たと判断された場合は出品商品が削除されたり、ペナルティになる可能性があります。
出品禁止チケット③オンラインギフト券
オンラインで番号が発券されるギフト券は、メルカリでの出品が禁止されています。
iTunesカード、Amazonギフト券など、オンラインで購入して番号が発券されるタイプのギフト券はメルカリで公式に出品禁止されています。音楽のオンラインギフト券や、コンビニのオンラインギフト券なども該当しそうです。
時々ルールを知らない人が「オンラインギフト券タイプですので、商品は郵送しないで、番号のみお伝えします。」と出品していることがあるのですが、このような出品方法はメルカリのルール違反となってしまいますので、気をつけましょう。
出品禁止チケット④金券類(商品券・債券・小切手・クレジットカード・キャッシュカード・宝くじ)
商品券など、券に表示されている額面をお金と同じように使うことができる金券類はメルカリで出品禁止商品となっています。
また、宝くじや小切手なども出品しないようにしましょう。クレジットカード・キャッシュカードなど個人情報があり口座の売買にも繋がるようなカード、領収書や公的証明書類の取引は法律違反になってしまいますので出品しないようにしましょう。
出品禁止チケット⑤手元にないチケット(予約・取り寄せのチケット)
メルカリ公式のルールとマナーには「禁止されている行為」としてこのような記載があります。
手元にない商品を予約、取り寄せで販売すること(メルカリ公式:ルールとマナー「禁止されている行為」)
例えば、チケットを予約していて手元にない場合に出品する行為などは違反とみなされる可能性があります。
「チケットは購入者様ご自身でコンビニで発券してください。予約番号をお伝えします。」といったような出品方法は禁止行為に当たりますので、やめておきましょう。
出品禁止チケット⑤友達のチケットなど、自分のものではないチケットの代理出品
メルカリ公式のルールとマナーで「禁止されている行為」としてこのような記載があります。
出品者とは別の第三者の商品を代理で出品すること(メルカリ公式:ルールとマナー「禁止されている行為」)
友人や家族に頼まれて、自分のものではないチケットを出品する代理出品はメルカリのルール違反となってしまいますので、注意しましょう。
出品禁止チケット⑥メルカリで購入したチケットを“著しく高い金額で”転売しているチケット
メルカリ公式のルールとマナーで「禁止されている行為」としてこのような記載があります。
メルカリで購入した商品を著しく高い金額で転売する行為(*サイズが合わなかったなどのやむを得ない理由で出品することは可能ですが送料や手数料程度の上乗せでお願いします。)
メルカリで購入したチケットを使う機会がなくなり、再度メルカリで販売(転売)すること自体は大丈夫です。ですが、例えば、メルカリで3,000円で購入したチケットを3万円で高額転売するなどの行為は違反とみなされる可能性が高いです。
もし、メルカリで3,000円で購入したチケットを使うことができなくて再度メルカリで販売する場合は、3,000円(購入した金額)+メルカリ手数料300円(10%)上乗せ+送料ぐらいの価格に設定するのがおすすめです。
まとめ:メルカリで出品できるチケットとできないチケットについて知っておけばトラブルは防げる
今回は、メルカリで出品することができるチケットの種類と出品することができないチケットの種類のリストをご紹介しました。また、禁止行為、出品禁止チケットなどのルールについても詳しくご紹介しました。
ルールに沿った出品をして出品後のトラブルを防ぎ、メルカリを楽しく利用しましょう。メルカリでチケットを購入する際も、今回ご紹介したルールに添っている出品商品を選ぶようにしましょう。出品者・購入者両方がチケットを有意義に活用できる取引を目指したいですね。
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